医療安全だより

医療安全だより

下記より安全だよりがご覧になれます。

 | 第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 | 第5号 | 第6号 | 第7号 | 第8号 | 
 | 第9号 | 第10号 | 第11号 | 第12号 | 第13号 | 第14号 | 第15号 | 


医療安全管理規程

H19年10月1日改定

設 置

第1条

日本鋼管病院における医療事故予防対策の検討及び推進、医療安全の推進等を図るとともに、医療に係る安全管理の基本方針を決定するため、「日本鋼管病院医療安全管理委員会」(以下「委員会」という)を設置する。

構 成

第2条

委員会は、次に掲げる職にある者により構成する。

(1) 副院長
(2) 看護部長
(3) 事務局長
(4) 診療科から選出された医師
(5) リスクマネジメント推進委員長
(6) 薬剤部長
(7) 栄養科
(8) 検査科
(9) 放射線科
(10) リハビリテーション科
(11) 医事部長
(12) 総務室長
(13) 病院長の指名する者
(14) その他委員会が必要と認めた者、若干名

所 掌

第3条

第3条 委員会は、次の事項を調査審議する。

(1) 医療事故の予防対策の検討及び推進の総括に関すること。
(2) 医療事故及び医事紛争への対応に関すること。
(3) 医療事故等の情報交換に関すること。
(4) その他医療安全対策の推進に関すること。
(5) 医療訴訟に関すること。

任 期

第4条

  • 委員の任期は1年とし、再任を防げない。

委員長

第5条

  • 委員会には委員長を置き、院長の指名する副院長がこれにあたる。
  • 委員長には、会務を総理し、委員会を代表する。
  • 委員長に事故がある時は、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

開 催

第6条

  • 委員会は、原則としてつき1回定例で開催するほか、必要に応じて随時開催する。
  • 委員会は、委員長が召集する。

報告

第7条

委員会の検討結果については定期的に運営会議に報告するとともに各部門に周知させる。

意見聴取等

第8条

委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴取し、 または、委員会以外のものから資料の提出を求めることができる。

リスクマネジメント推進委員会の設置

第9条

第9条 委員会で決定された方針に基づき、組織横断的観点から安全管理対策を企画・実施する執行機関として、リスクマネジメント推進委員会を設置する。

(リスクマネジメント推進委員会について)

  • 推進会議は、原則として月1回開催するほか、必要に応じて随時開催する。
  • 病院全体のインシデント・アクシデント・レポートの統計分析、問題点の検討及び予防策の立案に関すること。
  • 重大な、又は部門を横断するインシデント・アクシデント事例の原因分析及び予防策の立案に関すること。
  • 医療安全に関わる「患者の声相談窓口」からの相談情報にかかわる対応策
  • 重大な又は部門を横断する医療事故の予防に関するマニュアル類の作成、見直し及び整備に関すること。
  • 委員会の審議の結果は推進委員長より医療安全管理委員会に報告する。
  • 委員会の事務は看護部で行う。

医薬品安全管理責任者の設置

第10条

医薬品安全管理責任者

医薬品の安全使用の為の業務に関する手順書の作成
医薬品の安全使用の為の研修の実施
医薬品の手順書の基づく業務の実施
医薬品の情報の収集と改善の為の方策の検討

医療機器安全管理責任者の設置

第11条

医療機器安全管理責任者

医療機器の安全使用のための研修の実施
医療機器の保守点検に関する計画の策定及び保守点検の適切な実施
医療機器の情報の収集と改善のための方策の検討
医薬品の情報の収集と改善の為の方策の検討

(参)保守点検

<1> 人工心肺装置及び補助循環装置
<2> 人工呼吸器
<3> 血液浄化装置
<4> 除細動装置
<5> 閉鎖式保育器
<6> 診療用高エネルギー放射線発生装置(直線加速器等)
<7> 医療用放射線照射装置(ガンマナイフ等)

専門委員会

第12条

  • 委員長は、必要と認めるときは、専門委員会を設置することができる。
  • 専門委員会は、委員長の諮問に応じ、第3条に規定する事項に関して専門的に調査、審議する。
  • 専門委員会は、委員長の指名する者で構成する。

議事録の作成

第13条

委員会の記録その他の庶務は総務人事部が行う。

事 務

第14条

委員会の事務は、総務部において処理する。

附則(平成19年10月1日)

医療安全マニュアル作成にあたり従来の医療安全管理規程は廃止し以後、本規程で運用する。