| 第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 | 第5号 | 第6号 | 第7号 | 第8号 |
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H19年10月1日改定
日本鋼管病院における医療事故予防対策の検討及び推進、医療安全の推進等を図るとともに、医療に係る安全管理の基本方針を決定するため、「日本鋼管病院医療安全管理委員会」(以下「委員会」という)を設置する。
委員会は、次に掲げる職にある者により構成する。
| (1) | 副院長 |
| (2) | 看護部長 |
| (3) | 事務局長 |
| (4) | 診療科から選出された医師 |
| (5) | リスクマネジメント推進委員長 |
| (6) | 薬剤部長 |
| (7) | 栄養科 |
| (8) | 検査科 |
| (9) | 放射線科 |
| (10) | リハビリテーション科 |
| (11) | 医事部長 |
| (12) | 総務室長 |
| (13) | 病院長の指名する者 |
| (14) | その他委員会が必要と認めた者、若干名 |
第3条 委員会は、次の事項を調査審議する。
| (1) | 医療事故の予防対策の検討及び推進の総括に関すること。 |
| (2) | 医療事故及び医事紛争への対応に関すること。 |
| (3) | 医療事故等の情報交換に関すること。 |
| (4) | その他医療安全対策の推進に関すること。 |
| (5) | 医療訴訟に関すること。 |
委員会の検討結果については定期的に運営会議に報告するとともに各部門に周知させる。
委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴取し、 または、委員会以外のものから資料の提出を求めることができる。
第9条 委員会で決定された方針に基づき、組織横断的観点から安全管理対策を企画・実施する執行機関として、リスクマネジメント推進委員会を設置する。
(リスクマネジメント推進委員会について)
医薬品安全管理責任者
| ・ | 医薬品の安全使用の為の業務に関する手順書の作成 |
| ・ | 医薬品の安全使用の為の研修の実施 |
| ・ | 医薬品の手順書の基づく業務の実施 |
| ・ | 医薬品の情報の収集と改善の為の方策の検討 |
医療機器安全管理責任者
| ・ | 医療機器の安全使用のための研修の実施 |
| ・ | 医療機器の保守点検に関する計画の策定及び保守点検の適切な実施 |
| ・ | 医療機器の情報の収集と改善のための方策の検討 |
| ・ | 医薬品の情報の収集と改善の為の方策の検討 |
(参)保守点検
| <1> | 人工心肺装置及び補助循環装置 |
| <2> | 人工呼吸器 |
| <3> | 血液浄化装置 |
| <4> | 除細動装置 |
| <5> | 閉鎖式保育器 |
| <6> | 診療用高エネルギー放射線発生装置(直線加速器等) |
| <7> | 医療用放射線照射装置(ガンマナイフ等) |
委員会の記録その他の庶務は総務人事部が行う。
委員会の事務は、総務部において処理する。
医療安全マニュアル作成にあたり従来の医療安全管理規程は廃止し以後、本規程で運用する。